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司法書士 黒田事務所
商業登記
株式会社、法人等を新規設立してお取引を開始する場合、適法な定款(会社のルール)の作成や本店所在地を管轄する法務局への設立登記等が必要となります。
設立後につきましても登記された事由(役員、商号、本店、目的、資本金等)に変更が生じた場合、法定された期限内にその変更の登記をする必要があります。
起業をお考えの方につきましては、設立に向けての準備段階から設立登記完了まで全力でサポートをさせて頂きます。
又、既に起業されておられる方におかれましても、変更内容に見合った書類の作成及び登記申請を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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