司法書士 黒田事務所
遺言
亡きあとに、今、大切な家族にできること・・・
ご本人がご健在のうちに、相続人となる方から、ご本人が亡くなった後のことを口にしたり、書面にするという行為を勧めるということは、デリケートな内容だけにとても難しいことだと思います。
また、そういうことは、日本人の感覚には馴染まないものと感じておられる方も多くいらっしゃるかと思います。
だからこそ、ご本人がお元気なうちに、一度ご検討なさってみてはいかがでしょうか。
うちの家族は、もめることもないし大して資産もないから・・・といった方でも、残された方が手続きの面でとても楽になることもあります。
資産を多くお持ちで相続税の申告が必要な方のケースですと、納税期限に悩まされます。
なんら手つかずの状態でご相続が発生すると、悲しみも癒されることなき状況下で、資産の把握から、ご相続人間で遺産分割協議をしたり、税理士さんと打ち合わせをしたり、場合によっては、納税のために不動産を売却する必要が生じたりと・・・・。
高齢化社会が急速に進む現代、そして近代化社会においては、様々な
理由で遺言の重要性が唱えられており、遺言を残すことが義務であると
いった意見まで飛び交っています。
確かに、ご相続開始後に来所されたご遺族の方が、「遺言を残してさえいてくれれば・・」と口にされるケースも多々生じております。
遺言は、法定された要件を満たさない限り、その効力が生じません。
また、その目的、内容によっては、かなりの時間や労力が必要となります。更には、相続人間での争いを極力避ける内容の遺言の作成にあたっては遺留分(*1)に対する配慮も必要ですし、各種税金面への配慮も必要となることもあるでしょう。
遺言は、相続を円満円滑に進める手助けとなるだけでなく、残された方への思いを記すこともできると感じております。
気になる方は、ご連絡お待ちしております。
*1 遺留分
簡略的に記載すると、被相続人(亡くなった方)が遺言で、法定相続人ではない全くの他人に全ての財産を譲るというような遺言を残した場合でも、法定された相続人から主張することのできる割合